人質を取る行為に関する国際条約(読み)ひとじちをとるこういにかんするこくさいじょうやく(その他表記)International Convention Against the Taking of Hostages

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

人質を取る行為に関する国際条約
ひとじちをとるこういにかんするこくさいじょうやく
International Convention Against the Taking of Hostages

何らかの要求を強要する目的をもって人質を取る行為を国際的協力によって防止し,処罰するための条約。 1979年 12月7日に国連第 34回総会において採択された。その第1条で,国家,集団,個人に対して強要する目的で人質を取る行為を犯罪と定め,以下,締約国に対し人質の解放,犯罪の防止,裁判権の設定のほか,犯罪の訴追にかかわる手続きについて詳細を定めている。

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