付審判(読み)フシンパン

デジタル大辞泉 「付審判」の意味・読み・例文・類語

ふ‐しんぱん【付審判】

公務員職権濫用罪などについて告訴告発をした者が、検察官不起訴処分に不服があるときに、事件地方裁判所審判に付することを請求できる制度準起訴手続

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精選版 日本国語大辞典 「付審判」の意味・読み・例文・類語

ふ‐しんぱん【付審判】

  1. 〘 名詞 〙 公務員の職権濫用罪について告訴または告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求する手続き。

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