仮処分解放金(読み)かりしょぶんかいほうきん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仮処分解放金」の意味・わかりやすい解説

仮処分解放金
かりしょぶんかいほうきん

仮処分 (→保全執行 ) の執行停止を得るため,またはすでに行われた仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭係争物に関する仮処分は,金銭債権以外の請求権の執行保全を目的とするものであるが,裁判所は,保全すべき権利 (被保全権利) の基礎あるいは背後に金銭債権があり,その金銭の支払いを受けることによって保全すべき権利を行使したのと同じ経済的効果が得られるような場合に限り,債権者の意見を聞いて仮処分解放金の額を仮処分命令において定めることができる (民事保全法 25条1項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む