デジタル大辞泉
「仮執行の宣言」の意味・読み・例文・類語
かりしっこう‐の‐せんげん〔かりシツカウ‐〕【仮執行の宣言】
敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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かりしっこう【仮執行】 の 宣言(せんげん)
- 民事訴訟法の定めるところにしたがい、一定の条件のもとに、裁判所がまだ確定していない判決に執行力を与える宣言。
- [初出の実例]「仮執行の宣言の申立に付裁判を為さざりしとき」(出典:民事訴訟法(1964)一九六条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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