執行力(読み)シッコウリョク

デジタル大辞泉 「執行力」の意味・読み・例文・類語

しっこう‐りょく〔シツカウ‐〕【執行力】

判決に基づき、強制執行をなしうる効力広義では、強制執行によらずに判決に確定された内容を実現できる効力をいう。

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精選版 日本国語大辞典 「執行力」の意味・読み・例文・類語

しっこう‐りょくシッカウ‥【執行力】

  1. 〘 名詞 〙 判決に基づき強制執行を行なうことができる効力。広義には、強制執行以外の方法によって裁判内容に適した状態を実現しうる効力をいう。〔民事訴訟法(明治二三年)(1890)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「執行力」の意味・わかりやすい解説

執行力
しっこうりょく

判決に基づく公の強制力を伴う効力。

[内田武吉]

民事訴訟における執行力

民事訴訟では、債権者は、債務名義に基づいて、その内容たる一定給付請求権を強制執行によって実現することを申し立てることができ、この申立てにより執行機関が債権者に満足を与えることができる効力を(狭義の)執行力という。これとは別に、強制執行以外の方法によって判決の内容に適合した状態を実現できる効力を含めて(広義の)執行力ということがある。後者は、たとえば、確定判決に基づいて戸籍簿への記載・訂正(戸籍法116条)、不動産登記の抹消・変更(不動産登記法27条)などの申請ができる効力である。判決のうちで債務名義となりうるのは、給付判決だけである。ただし、確認判決形成判決でも、それに付随する訴訟費用の裁判には執行力が認められる。判決以外でも、確定判決と同一の効力を有する各種の調書、たとえば請求認諾調書、裁判上の和解調書、調停調書などや仮執行宣言付支払督促、さらに一定の要件を具備した公正証書にも執行力が認められている。

[内田武吉]

刑事裁判における執行力

刑事裁判における執行力は、原則としてその確定によって生ずる。一般に、刑事裁判は通常の不服申立て手段によって争えなくなって形式的に確定すると、その判断内容である一定の法律関係を不可動的に確定させる内容的確定力を生じ、その対内的効力が執行力であるとされる。刑言渡しの有罪判決の場合には、刑の執行権として現れる。なお、確定を待たず執行できる裁判や、執行力のない裁判も例外的に存在する。

[大出良知]

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百科事典マイペディア 「執行力」の意味・わかりやすい解説

執行力【しっこうりょく】

狭義では強制執行をなし得る効力をいう。この執行力はすべての確定判決に認められるのではなく,給付判決(給付の訴え)などに限られる。広義では,強制執行以外の方法で判決内容に適合する状態を実現できる効力をいう。離婚判決に基づいて戸籍上の離婚の記載を申請できる効力はその例。したがって,この執行力は確認判決(確認の訴え)や形成判決(形成の訴え)にも生ずる。→債務名義執行文
→関連項目仮執行宣言請求異議の訴え中間判決

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「執行力」の意味・わかりやすい解説

執行力
しっこうりょく
Vollstreckbarkeit

狭義には,給付判決に掲げられた実体法上の給付義務を強制執行によって実現できる効力をいう。給付判決のほか,認諾調書,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払命令,抗告に服すべき裁判,執行証書等に認められる。広義には,強制執行以外の方法で判決内容を実現できる効力をいう。これは,給付判決以外の確認判決形成判決について問題となるもので,たとえば,離婚判決に基づきその旨の戸籍記載を求める届け出をする場合などがこれに該当する。

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世界大百科事典(旧版)内の執行力の言及

【確認訴訟】より

… 給付訴訟(給付の訴え)が相手方に対して〈~をせよ〉とか〈~をするな〉というようになんらかの作為または不作為による給付の実現を求めるのに対して,確認訴訟は,一般に,現状の不安定から生じる紛争の悪化ないし続発を防止するために,権利または法律関係を明確にすることを主眼とする。 確認訴訟で勝訴しても,原告には,その判決でもって相手方に対して強制力をもって権利を実現する効力(執行力)は与えられないのが原則である。ここに給付訴訟・給付判決との顕著な機能的差異がある。…

【給付訴訟】より

…原告は,被告がなお履行しない場合には,この確定判決に基づいて判決で宣言された内容を強制的に実現することができる(強制執行)。給付判決には,原則としてこのような〈執行力〉がともなうのがその特徴である。給付判決には,この執行力のほか,原告の被告に対する給付請求権が存在することをもはや争うことができないという効力(既判力)も生じる。…

【債務名義】より

…債権者の債務者に対する強制執行において,実現を予定される請求権が存在すること,およびその内容を明らかにする文書をいう。強制執行は,この文書を前提にして初めて可能になり,これを債務名義の執行力と呼ぶ。 強制執行は,その性格上債務者の生活利益を侵害するので,それを正当化するにたる根拠が必要になる。…

※「執行力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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