仮差押え解放金(読み)かりさしおさえかいほうきん(その他表記)Lösungssumme

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仮差押え解放金」の意味・わかりやすい解説

仮差押え解放金
かりさしおさえかいほうきん
Lösungssumme

仮差押え命令中に仮差押えの執行の停止または取消しができるよう,債務者が供託するよう定められた金額 (民事保全法 22) 。仮差押えは,金銭債権に基づく強制執行のための保全的処分としてなされるものであるから,債務者が定められた金額を供託すれば,供託金取戻請求権について仮差押えの効果が及び,債権者には,仮差押えが停止または取消されることについての不利益はない。解放金額は,請求金額の全額 (利息を含む) および費用を標準とする。

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