ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仲裁センター」の意味・わかりやすい解説 仲裁センターちゅうさいセンター 民事上のトラブルのうち,身近な紛争を仲裁で解決するために設けられたセンター。通常の裁判より安くかつ短期間で解決することを目的に,1990年に第2東京弁護士会が開設し,92年には大阪弁護士会も開設した。仲裁人には元裁判官や弁護士が指名されており,裁判所の確定判決と同様の効力をもつ仲裁判断を下す。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by