ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「任意仲裁」の意味・わかりやすい解説 任意仲裁にんいちゅうさいvoluntary arbitration 労働争議について,当事者双方または労働協約に基づく一方からの申請により行われる仲裁手続きで,強制仲裁に対するもの。日本では労働関係調整法で,労働委員会による仲裁委員会の仲裁 (労働関係調整法 30~31条の4) と,当事者双方による自主解決をはかる規定 (同法 35) を設けて任意仲裁を原則としているが,国営企業,地方公営企業の争議においては,任意仲裁のほかに強制仲裁が認められている (国営企業労働関係法 33,地方公営企業労働関係法 15) 。任意仲裁による裁定内容でも,当事者双方を拘束する。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by