日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方公営企業労働関係法」の意味・わかりやすい解説
地方公営企業労働関係法
ちほうこうえいきぎょうろうどうかんけいほう
地方公共団体が経営する地方公営企業(地方鉄道、軌道、自動車運送、電気、ガス、水道、工業用水道などの事業)および特定地方独立行政法人に勤務する地方公務員の労働関係について定めた法律。正式名称は「地方公営企業等の労働関係に関する法律」(昭和27年法律第289号)。略称、地公労法。地方公営企業の正常な運営を最大限に確保し、住民の福祉の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業とこれに従事する職員との間の平和的な労働関係の確立を図ることを目的とする。
第二次世界大戦後、地方公営企業職員は、労働三法(労働組合法、労働関係調整法、労働基準法)が全面的に適用され、民間労働者と同様の権利が保障されていたが、1948年(昭和23)政令二〇一号により一般地方公務員と同様、争議権と団体交渉権を剥奪(はくだつ)された。しかし1952年に、現業の国家公務員の労働関係に公共企業体等労働関係法(略称、公労法。現、行政執行法人の労働関係に関する法律。略称は行労法)を適用したのと同じ趣旨で、本法が制定され、地方公営企業労働者を一般地方公務員から分離し、団体交渉権は認めた。したがって、内容においても本法は行労法と類似している。すなわち、団結権についてはオープン・ショップ制をとり、クローズド・ショップ制、ユニオン・ショップ制を認めず(5条)、団交権は、協約締結権を認められるが管理運営事項はその対象から除外され(7条)、予算上、資金上不可能な支出を内容とする協定は議会の承認が要件とされる(10条)。争議行為は全面的に禁止され(11条)、違反者は解雇される(12条)。一方、労働争議の調整および不当労働行為の判定・救済は、かつての公共企業体等労働委員会のような特別の機関を設けず、一般の場合と同様、都道府県労働委員会が行う。本法は行労法と同様、労働者の争議権を一律全面的に禁止している点で、日本国憲法第28条の団結権・団体行動権保障に明らかに抵触する。
[寺田 博]