改訂新版 世界大百科事典 「地方公営企業労働関係法」の意味・わかりやすい解説
地方公営企業労働関係法 (ちほうこうえいきぎょうろうどうかんけいほう)
地方公共団体の経営する企業(地方公営企業)の労働関係を規整する法律。1952年公布。地方公共団体が,その住民からの需要にこたえるべく,鉄道,軌道,自動車運送,電気,ガス,水道,工業用水道などの公営企業を経営することがある。これらの公営企業に勤務する一般職公務員の労働関係は,一般行政事務に従事する公務員のそれとはその職務内容において区別され,かえって通常の労働関係に近似するが,なお公務員としての地位を有する職員の労働関係のため通常の労働関係からも区別されうる。地方公営企業は,住民の生活に密着している。したがって,企業の正常な運営を図り,もって住民の福祉の増進を実現するためには,その労働関係は平穏であることが望ましく,その紛争も平和裡(り)に解決されることが望ましい。
職員の団結権は,オープン・ショップの形式で保障されており,したがって,消極的団結権も保障されている。ユニオン・ショップやクローズド・ショップに関する協定を,労使間で締結することはできない(〈ショップ制〉の項参照)。これは,職員の採用が受験成績,勤務成績その他の能力の実証に基づいて行われるなどの法的規律が,ユニオン・ショップやクローズド・ショップとは合致しないためであると解される。
チェック・オフは行われておらず,労働組合役員は在籍専従者となることができるが,通産5年の制限があり,専従期間中はいかなる給与も支給されることはなく,その期間は退職手当の算定基礎には算入されない。
労働組合は,団体交渉をすることができ,労働協約も締結することができる(7条本文)。しかし,管理運営事項は,団体交渉の対象とはならない(同条ただし書)。争議行為およびロックアウトは禁止されている。争議行為は禁止されているが,労働組合法1条2項の刑事免責規定は適用除外されていない。なお違反行為に対しては,〈職員を解雇できる〉ことになっている(12条)。それは,必ず解雇しなければならないということではなく,解雇が不当労働行為にはならないということを意味しているのである。労働組合と地方公営企業は,職員の苦情を解決するための労使同数構成の苦情処理共同調整会議を設けねばならないが,その組織および苦情処理に関する事項を団体交渉で定めることになっている(13条)。同会議への組合員の出席は,公務として扱われる。したがって,給与は減額されない。労働争議を斡旋,調停,仲裁する機関は,労働委員会である。その開始については,14条および15条に定められている。仲裁裁定に対しては,当事者はこれを最終的なものとして服従しなければならない。勤務条件などの最終決定権限は,財源が租税に負うことから,議会に留保されている。このことから,特別の規律が生ずる。すなわち,労働協約の内容と仲裁裁定の内容が条例に抵触するときには,地方公共団体の長は必要な条例の改正・廃止のための議案を10日以内に付議して議決を求めなければならず(8条,16条2項),予算上または資金上支出不可能な労働協約,仲裁裁定の場合には,当該労働協約,仲裁裁定は議会により支出のための所定行為がなされるまでは地方公共団体を拘束しない(10条1項,16条1項)ので,地方公共団体の長は10日以内に議会の承認を求めなければならない(10条2項,16条1項)。
最後に地方公営企業と労働組合との間の労働協約には,地域的一般的拘束力の制度は存在しない。
→公営企業
執筆者:籾山 錚吾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報