仲裁委員会(読み)ちゅうさいいいんかい

共同通信ニュース用語解説 「仲裁委員会」の解説

仲裁委員会

1965年の日韓請求権協定に定められた紛争処理枠組みの一つ。協定は/(1)/外交上の経路を通じた解決を目指す/(2)/できない場合は第三国委員を含む仲裁委員会に付託する―と規定している。徴用工問題を巡り、日本は1月から2国間協議の開催を要請してきたが、韓国は4カ月以上たっても具体的回答をしていない。日本は事態打開のため、今月20日に仲裁委開催を要請した。ただ仲裁委も2国間協議と同様、相手国の同意がなければ開くことができない。(パリ共同)

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精選版 日本国語大辞典 「仲裁委員会」の意味・読み・例文・類語

ちゅうさい‐いいんかい‥ヰヰンクヮイ【仲裁委員会】

  1. 〘 名詞 〙 労働委員会労働争議の仲裁を行なう場合に設けられる委員会。公益委員または特別調整委員の中から選ばれる三人の委員で構成される。〔労働関係調整法(1946)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「仲裁委員会」の意味・わかりやすい解説

仲裁委員会
ちゅうさいいいんかい

労働委員会による労働争議の仲裁を行う機関。労働関係調整法の仲裁委員会は,労働委員会の公益を代表する委員,または特別調整委員のなかから関係当事者が合意し,労働委員会会長の指名を受けた3人の仲裁委員により構成される (労働関係調整法 31条,31条の2) 。国営企業労働関係法上では,国営企業担当公益委員の全員 (4人) または委員会会長が公益委員のなかから指名する3人の仲裁委員で構成される (国営企業労働関係法 34条1~2項) 。いずれも仲裁委員の互選により仲裁委員長が設けられ,委員長の招集により過半数の委員の出席をもって会議は成立し,議決は過半数以上を要する (労働関係調整法 31条の3,31条の4,国営企業労働関係法 34条3項) 。

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世界大百科事典(旧版)内の仲裁委員会の言及

【労働委員会】より


[労使紛争の調整]
 労使双方の自主的な努力にもかかわらず,紛争が解決しない場合には,当事者の要請に基づき,労働委員会が紛争を調整する。調整のしかたとしては,斡旋員個人が当事者間を仲介する斡旋(労働関係調整法10~16条),調停委員会が両当事者の意見を聞いたうえで調停案を作成し,その受諾を勧告する調停(17~28条),および当事者双方もしくは協約の規定に基づく申請により,仲裁委員会が当事者を拘束する仲裁裁定を出す仲裁(29~35条)がある。実際には斡旋が圧倒的に多い。…

※「仲裁委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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