ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「企業債」の意味・わかりやすい解説 企業債きぎょうさい 地方公共団体が地方公営企業の建設,改良などに要する資金にあてるために起す地方債をいう (地方公営企業法 22) 。現在,地方公共団体が発行する企業債の大部分は建設改良資金にあてるためのものであり,これは借入資本金に整理される。このほかに,特例的なものとして財政再建団体が発行する退職手当債 (45条) など固定負債に整理されるものがある。企業債の発行については,行政庁の許可を必要としないこととされているが (22条) ,当分の間,地方自治法 250条の適用があるものとされており (附則2) ,一般の地方債と同様,その発行については自治大臣または都道府県知事の許可が必要である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by