ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「会議公開の原則」の意味・わかりやすい解説 会議公開の原則かいぎこうかいのげんそく 民主的な議会運営を確保するために議会が国民に対して公開されるべきであるという原則。特に最終的な決定を行う本会議の公開は憲法で保障されている。ただし,いずれの国会でも,例外的に議決などにより本会議を秘密会にすることを認めている。日本の場合,議員 10人以上の発議により出席議員の3分の2以上の同意があれば,秘密会とすることができる。これに対し委員会は原則として非公開であり,傍聴には委員長の許可を必要とすることになっているが,現在では事実上公開が原則となっている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by