保障給(読み)ほしょうきゅう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保障給」の意味・わかりやすい解説

保障給
ほしょうきゅう

一定時間の労働に対する報酬の最低額を保障する賃金 (→最低賃金法 ) 。保障賃金についての労使協定がある場合はもちろん,ない場合でも,出来高払い,その他の請負制で働く労働者について,使用者は,労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない (労働基準法 27) 。船員の報酬が歩合によって支払われる場合でも,その月額が雇入れ契約に定める一定額を下回らないような賃金保障が与えられている (船員法 58条1項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む