ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保障給」の意味・わかりやすい解説 保障給ほしょうきゅう 一定時間の労働に対する報酬の最低額を保障する賃金 (→最低賃金法 ) 。保障賃金についての労使協定がある場合はもちろん,ない場合でも,出来高払い,その他の請負制で働く労働者について,使用者は,労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない (労働基準法 27) 。船員の報酬が歩合によって支払われる場合でも,その月額が雇入れ契約に定める一定額を下回らないような賃金保障が与えられている (船員法 58条1項) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by