信用毀損及び業務妨害罪(読み)シンヨウキソンオヨビギョウムボウガイザイ

デジタル大辞泉 「信用毀損及び業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語

しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい〔シンヨウキソンおよびゲフムバウガイ‐〕【信用毀損及び業務妨害罪】

風説の流布偽計により、他人信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。
[補説]この場合の業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。

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