デジタル大辞泉 「信用毀損及び業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語 しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい〔シンヨウキソンおよびゲフムバウガイ‐〕【信用毀損及び業務妨害罪】 風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。[補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例