デジタル大辞泉
「信用毀損罪」の意味・読み・例文・類語
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しんよう‐きそんざい【信用毀損罪】
- 〘 名詞 〙 虚偽の噂を流したり、計略を使うなどして、人の信用を傷つけることによって成立する罪。刑法二三三条に規定。
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信用毀損罪 (しんようきそんざい)
虚偽のうわさを流し,または偽計を用いて人の信用を毀損する罪(刑法233条)。刑は3年以下の懲役50万円以下の罰金。例えば,同業者が破産寸前である旨の虚偽の内容の文書を取引先に郵送することなどがこれにあたる。ここでいう信用とは,経済的信用,すなわち人(自然人のほか,法人その他の団体を含む)の支払能力または支払意思に関する他人の信頼であると解されている。したがって,信用毀損罪は,信用という人に関する社会的評価を失墜させるおそれのある行為を行うことによって成立する点で名誉毀損罪と類似した性質を有しているが,もっぱら経済的な評価に対する侵害を対象としていることから名誉毀損罪とは区別される。また,信用の毀損によりその人の業務が妨害されることも多く,この場合には,信用毀損罪のほかに,業務妨害罪(同条)も成立するかは争われている。
執筆者:山口 厚
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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信用毀損罪
しんようきそんざい
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損する罪で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(刑法233条前段)。本罪の「信用」とは、経済生活における社会的評価をさし、名誉毀損罪における「名誉」とは異なる。「虚偽の風説」とは、虚偽の内容を含んだうわさのことであり、「偽計を用いる」とは、欺罔(ぎもう)(あざむきだますこと)や計略により他人を錯誤に陥らせることをいう。本罪は、これらの手段により、他人の信用を現に低下させることを要せず、そのおそれのある状態を生じさせれば足りる(抽象的危険犯)。
[名和鐵郎]
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信用毀損罪【しんようきそんざい】
虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の信用を毀損する罪で,刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法233条)。信用とは,財産的性質と名誉的・人格的性質を併有したもので,人の支払能力または支払意思に対する社会的信頼をいう。同業者を誹謗(ひぼう)する文書をその取引先に郵送する行為も業務妨害罪ないし本罪となり得る。→名誉毀損罪
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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