…州法銀行よりも州法信託会社のほうが金融業を営むうえで有利であったためである。金融業者としての信託会社はその後姿を消し,今日の信託会社(銀行の信託部門)は一定の手数料(信託報酬)を対価に個人,法人,社会にサービスを供与する役務提供機関である。現在のアメリカ商業銀行においては資金の貸付けは銀行部門の仕事とされ,信託部が受託した資金は主として有価証券に投資されているが,これは日本の信託業において受託した資金の多くが貸出しに運用されているのと対照的である。…
※「信託報酬」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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