倒産法(読み)トウサンホウ

デジタル大辞泉 「倒産法」の意味・読み・例文・類語

とうさん‐ほう〔タウサンハフ〕【倒産法】

経済的に破綻した企業や個人の財産清算事業や経済生活の再建再生などについて定めた法律総称。日本では、破産法民事再生法会社更生法、および会社法特別清算に関する規定などがこれにあたる。民事再生法と会社更生法は債務者の事業や経済生活の再建・再生を主な目的とする再建型、破産法および会社法の特別清算手続きは債務者の財産を可能な限り債権者に弁済することを主な目的とする清算型の倒産法である。→破産手続き

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む