倒産法(読み)トウサンホウ

デジタル大辞泉 「倒産法」の意味・読み・例文・類語

とうさん‐ほう〔タウサンハフ〕【倒産法】

経済的に破綻した企業や個人の財産清算事業や経済生活の再建再生などについて定めた法律総称。日本では、破産法民事再生法会社更生法、および会社法特別清算に関する規定などがこれにあたる。民事再生法と会社更生法は債務者の事業や経済生活の再建・再生を主な目的とする再建型、破産法および会社法の特別清算手続きは債務者の財産を可能な限り債権者に弁済することを主な目的とする清算型の倒産法である。→破産手続き

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android