特別清算(読み)トクベツセイサン

デジタル大辞泉 「特別清算」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐せいさん【特別清算】

解散し清算中の株式会社債務超過の疑いのある場合、債権者などの申し立てにより裁判所監督の下に行われる清算手続き。

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百科事典マイペディア 「特別清算」の意味・わかりやすい解説

特別清算【とくべつせいさん】

解散した株式会社の清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情があるか,債務超過の疑いがある場合に,裁判所の厳重な監視の下で行われる特別の清算手続(会社法510条以下)。前記の事情がある場合,清算人等の申立てまたは職権で裁判所が開始を命じる。開始されると,会社整理破産と同様に個別の債権・担保権の行使が制限される。一定額以上の財産の処分は,債権者集会および監査委員または裁判所の許可を要し,債務の弁済比例配分原則とし,債権者集会の多数決によって作成され,裁判所の許可を得た協定に基づいてなされる。

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知恵蔵 「特別清算」の解説

特別清算

破産」のページをご覧ください。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「特別清算」の解説

特別清算

株式会社の清算手続きの一方法。解散して清算手続きに入った株式会社について、債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたす場合などに、裁判所の下で清算業務を行なうこと。破産法で定める「破産」は債務者の全財産を債権者に平等に配分するが、特別清算は債権者の多数決で分配額を決める。また破産手続きと異なり、債権調査・確定の手続きがなく、原則として従前の清算人がそのまま清算手続きを行なえる。

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世界大百科事典(旧版)内の特別清算の言及

【清算】より

… 株式会社では,会社債権者の保護をはかり大株主の横暴を防ぐため,会社の自治にゆだねられる任意清算は認められず,法律の規定による法定清算によらなければならない(商法417条以下)。法定清算には通常清算と特別清算とがあり,後者は清算の遂行に支障があるかまたは債務超過の疑いがあるときに,裁判所の監督の下で行われる(後述)。通常清算では,清算人(原則として取締役がなる)は現務を結了したうえ,債権を取り立て,各種の財産を換価し,こうして集めた金銭で会社債権者に対して弁済しなければならない。…

【倒産】より

… 倒産手続の理念は,公明,公正(債権者平等の実現),適正(債務者の保護)かつ迅速な倒産処理にあるが,その方法には,倒産に(ひん)した経済活動を清算して終わらせてしまうもの(清算型)と,これを維持しつつ再建を図ろうとするもの(再建型)に分かれる。日本には前者にあたるものとして破産法による破産と商法による特別清算(〈清算〉の項参照)があり,後者にあたるものとして,破産法による強制和議,和議法による和議,商法による会社整理,および会社更生法による会社更生がある。なお,このほかこのような裁判的手続によらないで,利害関係人の話合いで倒産処理をすることもでき,これを私的整理(内整理,任意整理ともいう)と称する。…

※「特別清算」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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