借地借家調停法(読み)シャクチシャクヤチョウテイホウ

デジタル大辞泉 「借地借家調停法」の意味・読み・例文・類語

しゃくちしゃくや‐ちょうていほう〔‐テウテイハフ〕【借地借家調停法】

借地・借家関係の紛争について、裁判所または調停委員会の調停で解決することを目的として大正11年(1922)に制定された法律。昭和26年(1951)に廃止され、民事調停法に吸収された。

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精選版 日本国語大辞典 「借地借家調停法」の意味・読み・例文・類語

しゃくちしゃくや‐ちょうていほう‥テウテイハフ【借地借家調停法】

  1. 〘 名詞 〙 大正一一年(一九二二借地法および借家法機能の円滑化を期することを目的として制定された調停法。昭和二六年(一九五一)民事調停法の成立により廃止された。〔モダン語漫画辞典(1931)〕

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世界大百科事典(旧版)内の借地借家調停法の言及

【法制史】より

…なお1919年に設置された臨時法制審議会が,法体制の再編成に重要な役割を果たした。さらに借地借家調停法(1922公布),小作調停法(1924公布),労働争議調停法(1926公布)などの調停法が,国家の後見的介入によって,社会関係の動揺に伴う紛争の解決を図った。他方,治安立法と社会政策立法は,25年の治安維持法や29年の救護法(施行は1932)などによって強化された。…

※「借地借家調停法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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