債務整理(読み)さいむせいり

共同通信ニュース用語解説 「債務整理」の解説

債務整理

借金減額免除または支払いの猶予を目的として行う手続き。債権者利息や分割支払いの期間について直接交渉し、合意に基づいて一定額ずつ返済する「任意整理」をするケースが最も多いとされる。これに対し裁判所で行う手続きとして、生活に必要な最低限家財などを除いた財産を債権者に平等に分配し、債務を免責する「自己破産」や、返済総額を大幅に削減した上で、残りの金額を原則3年間で分割して返済する「個人再生」がある。それぞれメリット・デメリットがあり、収入や財産状況に合わせて選ぶ必要がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「債務整理」の意味・わかりやすい解説

債務整理
さいむせいり

個人の債務を整理する手続の総称。借金の額を減らし、重い利息負担からの解放を目的とする。具体的には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」がある。

 任意整理(私的整理)は司法書士、弁護士などに依頼して、すべての債権者と裁判所を介さずに交渉し、借金を減額して3~5年程度の分割返済での和解を成立させる手続である。ただし5年程度は信用情報に記載されるため新規の借入れができなくなる。

 特定調停は、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(個人、法人を問わず)が簡易裁判所に申立てを行い、調停委員のもとで債権者と話し合って借金の減額や返済方法などについて和解を成立させる、民事調停特例である。5年間程度は信用情報に記載され、新たな借入れができなくなる。

 個人再生は、借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下で継続的な収入のある場合に地方裁判所に申立てを行い、自宅を失うことなく借金を最大で10分の1に減額してもらう手続である。企業における民事再生に相当する。ただし5~10年ほど信用情報に記載され、官報にも掲載される。

 自己破産は給与収入が少ないなどの理由で支払いが困難である場合に地方裁判所に申立てを行い、破産者と認定されれば借金の全額が免除される。ただし10年ほど信用情報に記載され、官報にも掲載される。また原則20万円以上の財産は換金されて債権者に分配されるため、自宅などを処分しなければならなくなる。

[編集部]

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