デジタル大辞泉 「傷害特約」の意味・読み・例文・類語 しょうがい‐とくやく〔シヤウガイ‐〕【傷害特約】 生命保険における特約の一。不慮の事故により事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病により死亡した場合、保険金が上乗せして支払われる。また、不慮の事故により所定の身体障害状態になったときは、障害給付金が支払われる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「傷害特約」の解説 傷害特約 生命保険契約に付加する特約の一種を指します。この特約を付加することにより、次の場合に災害保険金もしくは障害給付金が支払われる。?被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡したとき……災害保険金。?被保険者が法定、指定伝染病により特約の保険期間中に死亡したとき……災害保険金。?被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険間中に身体障害状態となったとき……その程度に応じて災害保険金の1割〜10割の範囲での障害給付金が支払われます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報