デジタル大辞泉
「傷害特約」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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傷害特約
生命保険契約に付加する特約の一種を指します。この特約を付加することにより、次の場合に災害保険金もしくは障害給付金が支払われる。?被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡したとき……災害保険金。?被保険者が法定、指定伝染病により特約の保険期間中に死亡したとき……災害保険金。?被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険間中に身体障害状態となったとき……その程度に応じて災害保険金の1割〜10割の範囲での障害給付金が支払われます。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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