傷害特約(読み)ショウガイトクヤク

デジタル大辞泉 「傷害特約」の意味・読み・例文・類語

しょうがい‐とくやく〔シヤウガイ‐〕【傷害特約】

生命保険における特約の一。不慮事故により事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定指定伝染病により死亡した場合、保険金が上乗せして支払われる。また、不慮の事故により所定の身体障害状態になったときは、障害給付金が支払われる。

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保険基礎用語集 「傷害特約」の解説

傷害特約

生命保険契約に付加する特約の一種を指します。この特約を付加することにより、次の場合に災害保険金もしくは障害給付金が支払われる。?被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡したとき……災害保険金。?被保険者が法定、指定伝染病により特約の保険期間中に死亡したとき……災害保険金。?被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険間中に身体障害状態となったとき……その程度に応じて災害保険金の1割〜10割の範囲での障害給付金が支払われます。

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