入学金は日本独自の学生納付金である。韓国にも入学金はあるが,格段に低額で日本円で1万円から4万円程度である(1ウォン=0.1円として換算)。またフランスなどの登録料も入学金とみなせないことはないが,約2万円から6万円ほどで(1ユーロ=140円として換算),やはり格段に低額である。これらを除いて,各国の大学では入学金に相当するものはない。日本独自であるだけでなく,現在,平30万円と高額であることも特徴である。21世紀に入って続出した学納金返還請求訴訟において,入学金は「学生が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するもの」であり,学生は入学金の納付をもって大学に入学し得る地位を取得するとされ,「その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り」,返還の対象とならないとされた(平成18年11月27日最高裁第二小法廷判決)。なお,高額な入学金は日本で編入学が進まないことの一つの原因である。
著者: 小林雅之
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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