共同通信ニュース用語解説 「入管収容と仮放免」の解説
入管収容と仮放免
在留資格がなく、強制退去処分となった外国人は全国に17カ所ある法務省の施設に収容される。本来は送還のための一時的な拘束だが、期限の定めがなく、長期収容が増えている。6月末時点で収容者は1253人で、うち679人が半年以上の収容。拘束を一時的に解く仮放免では、就労が禁止され、無断で県外への移動ができないなど制限がある。仮放免者は数週間から数カ月に1度、入管当局へ出頭、延長が認められなければ、その場で収容される。
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