出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…外務省の機関で,外国において本省所管事務を行うもの。大使館,公使館,総領事館,領事館,総領事館分館,領事館分館,政府代表部がある(外務省設置法22,23条)。日本の在外公館は1870年閏10月に公使駐在制度を設け,イギリス,フランス,プロイセン,アメリカに弁務公使を派遣設置したことにはじまる。…
※「公使館」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」