公使館(読み)コウシカン

デジタル大辞泉 「公使館」の意味・読み・例文・類語

こうし‐かん〔‐クワン〕【公使館】

公使がその駐在地で事務を取り扱う所。国際法上、不可侵権治外法権が認められる。

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精選版 日本国語大辞典 「公使館」の意味・読み・例文・類語

こうし‐かん‥クヮン【公使館】

  1. 〘 名詞 〙 公使が駐在国公務を執行する公館。国際法上これを公使派遣国の領地と同一にみなし、不可侵権、治外法権が認められる。
    1. [初出の実例]「公使館セクレタリー・ヱフ・オヱテムス〈略〉国書持参、同所へ参上し」(出典:行在所日誌‐五・慶応四年(1868)閏四月二日)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公使館」の意味・わかりやすい解説

公使館
こうしかん
legation

公使を長とする在外公館,またその事務所としての公館をいう。大使館と同じく不可侵権および課税免除を享有する。

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世界大百科事典(旧版)内の公使館の言及

【在外公館】より

…外務省の機関で,外国において本省所管事務を行うもの。大使館,公使館,総領事館,領事館,総領事館分館,領事館分館,政府代表部がある(外務省設置法22,23条)。日本の在外公館は1870年閏10月に公使駐在制度を設け,イギリス,フランス,プロイセン,アメリカに弁務公使を派遣設置したことにはじまる。…

※「公使館」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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