在外公館(読み)ザイガイコウカン

デジタル大辞泉 「在外公館」の意味・読み・例文・類語

ざいがい‐こうかん〔ザイグワイコウクワン〕【在外公館】

外国にあって対外関係事務を担当する政府出先機関大使館公使館領事館など。日本の場合、大使館・総領事館政府代表部がこれにあたる。

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精選版 日本国語大辞典 「在外公館」の意味・読み・例文・類語

ざいがい‐こうかんザイグヮイコウクヮン【在外公館】

  1. 〘 名詞 〙 外国にある外務省の出先機関。大使館・公使館・総領事館・領事館・国際連合日本政府代表部など。〔在外公館経費中前金払の制(明治二三年)(1890)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館
ざいがいこうかん

政府が外交・領事事務等を行わせるために外国に設置した機関。日本では、1870年(明治3)にヨーロッパ(イギリス、フランス、プロイセン)に1名、アメリカに1名の外交官(計2名)を派遣し、翌1871年にパリとワシントンに公使館を設置したのが始まりである。現行の外務省設置法(平成11年法律第94号)は在外公館として大使館、公使館、総領事館、領事館、政府代表部の5種類を規定しているが、公使館は1967年以降、領事館は1997年以降設置されておらず、現在設置されているのは大使館、総領事館、政府代表部のみで、総数200以上である。

 大使館は、特命全権大使を長とする外交使節団の公館。原則として相手国の首都に置かれるが、予算・人員の制約のため、ある国の大使館が近隣国の大使館を兼ねることがある(兼轄)。総領事館は、総領事を長とする領事使節団の公館。相手国の主要都市に置かれ、外務省訓令によって定められた領域を管轄し、領事事務を行う。大使館とは異なり、自国を代表して相手国政府と交渉する機能はもたない。政府代表部は、国際連合やASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)などの国際機関等において自国を代表する公館で、当該機関の所在地に置かれる。在外公館は、「外交関係に関するウィーン条約」や「領事関係に関するウィーン条約」に基づき不可侵であり、また課税を免除される。

 大使館および総領事館は、在外選挙制度にかかわる事務も行う。国外に居住する選挙人が投票するためには、在外選挙人証の交付を受ける必要がある。2024年(令和6)の公職選挙法施行令の改正により、在外公館が行う在外選挙人証の交付や記載事項の変更等の事務手続が簡素化され、市区町村の選挙管理委員会と在外公館とが、外務省を介さず直接に電子データをやり取りすることが可能になった。これにより在外投票を希望する人の利便性が向上することが期待される。

[傘谷祐之 2024年11月18日]

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改訂新版 世界大百科事典 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館 (ざいがいこうかん)

外務省の機関で,外国において本省所管事務を行うもの。大使館,公使館,総領事館,領事館,総領事館分館,領事館分館,政府代表部がある(外務省設置法22,23条)。日本の在外公館は1870年閏10月に公使駐在制度を設け,イギリス,フランス,プロイセン,アメリカに弁務公使を派遣設置したことにはじまる。当初は大・中・少弁務使と正権大・少記の官を置いて,交際事務,留学生の管掌をしていたが,72年10月には特命全権公使弁理公使代理公使書記官と改称した。その後,在外大使館・公使館の数は明治期に19ヵ国,大正期に15ヵ国,昭和期(1945年まで)に21ヵ国に開設された。また,領事館も1870年10月中国の上海に仮領事館が設置されたのをはじめに,締盟各国に設置され,日本および在留日本人のおもに経済的利益の保護・監督などを行った。領事館の数は,出張所,分館を含めて中国に39ヵ所,満州(中国東北部)に42ヵ所と最も多く,イギリスに19ヵ所,アメリカに12ヵ所,ロシア(ソ連)に13ヵ所など25ヵ国254ヵ所を数えたが,第2次大戦終了後いったんすべて閉鎖された。

 第2次大戦後,サンフランシスコ講和条約成立(1952)までの間は正常な外交関係をもちえなかったので,GHQの許可を得て,〈日本政府在外事務所〉が外国に設置され,領事的事務にあたった。最初の在外事務所は1950年2月,GHQ覚書によりアメリカ国内に4ヵ所(ニューヨーク,サンフランシスコ,ロサンゼルス,ホノルル)設置された。これに伴って〈日本政府在外事務所設置法〉(昭和25年法律105号)が制定された。この在外事務所は52年4月28日の戦争状態の終結宣言とともに順次大使館に昇格し,65年の日韓条約の締結によりソウルにあった在外事務所が大使館になったのを最後に,在外事務所はすべて消滅した。現在,在外公館には長が置かれ,大使館,公使館,総領事館,領事館,政府代表部の長は,それぞれ特命全権大使,特命全権公使,総領事,領事,特命全権大使とされている。在外公館長は外務大臣の命を受けて,在外公館の事務を総轄する。また,政府代表部には国際連合日本政府代表部,在ジュネーブ国際機関日本政府代表部,軍縮委員会日本政府代表部,経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部,ヨーロッパ連合(EU)日本政府代表部がある。
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百科事典マイペディア 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館【ざいがいこうかん】

海外にあって本国の外交事務を行う外務省の機関。日本では外務省設置法により,大使館,公使館,総領事館・領事館とそれらの分館,国際連合(ニューヨーク),在ジュネーブ国際機関,軍縮委員会(ジュネーブ),OECD(パリ),ヨーロッパ連合(ブリュッセル)の各日本政府代表部があり,それぞれ公館長を置く。在外公館の土地・建物(公館長の住居を含む)は不可侵とされ,外交特権に基づく治外法権を認められ,捜査・課税などを免除されている。この場合は土地・建物の所有権がだれにあるかは問われない。
→関連項目外交官外交使節

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館
ざいがいこうかん
overseas establishments

外国において外交上の事務または領事事務を行う国家機関。日本の場合,外務省の機関である在外公館として,大使館,公使館,総領事館,領事館,総領事館分館,領事館分館および政府代表部をおいている (外務省設置法 22) 。

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