共同通信ニュース用語解説 「公判前の証人尋問」の解説
公判前の証人尋問
刑事訴訟法は、検察は犯罪捜査のために容疑者以外の人物にも出頭を求め、取り調べることができると規定。その人物が拒否しても、捜査に欠かすことのできない知識を持っていると明らかに認められる場合、検察は初公判前に証人尋問を実施するよう裁判所に請求できる。請求が認められれば、非公開の場で裁判官立ち会いの下、主に検察官が対象者を尋問する。裁判所が捜査への支障がないと判断すれば、弁護士や容疑者自身も立ち会い、尋問することが可能。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報