共同通信ニュース用語解説 「公取委の立ち入り検査」の解説
公取委の立ち入り検査
公正取引委員会の立ち入り検査 カルテルや談合に関わった疑いのある企業の営業所や役員の自宅のほか、関係先に足を運び、業務や財務状況を調べる行政調査。独占禁止法に規定されている。刑事事件の捜査を目的とするものではないため裁判所の令状は不要だが、検査を拒んだり、妨害したりすると1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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