公取委の立ち入り検査

共同通信ニュース用語解説 「公取委の立ち入り検査」の解説

公取委の立ち入り検査

公正取引委員会立ち入り検査 カルテル談合に関わった疑いのある企業の営業所や役員自宅ほか、関係先に足を運び、業務や財務状況を調べる行政調査独占禁止法に規定されている。刑事事件捜査目的とするものではないため裁判所令状は不要だが、検査を拒んだり、妨害したりすると1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む