公取委の立ち入り検査

共同通信ニュース用語解説 「公取委の立ち入り検査」の解説

公取委の立ち入り検査

公正取引委員会立ち入り検査 カルテル談合に関わった疑いのある企業の営業所や役員自宅ほか、関係先に足を運び、業務や財務状況を調べる行政調査独占禁止法に規定されている。刑事事件捜査目的とするものではないため裁判所令状は不要だが、検査を拒んだり、妨害したりすると1年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。

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