公売処分(読み)コウバイショブン

精選版 日本国語大辞典 「公売処分」の意味・読み・例文・類語

こうばい‐しょぶん【公売処分】

  1. 〘 名詞 〙 官庁または公署が、滞納税金などを強制的に徴収するために、換価処分として滞納者の財産を公売すること。税金滞納者の財産を強制執行によって公売し、滞納の不足分を補う方法
    1. [初出の実例]「和田村外三ヶ村戸長役場にては、此程到底公売処分をなし」(出典:山陰新聞‐明治一九年(1886)三月一一日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android