デジタル大辞泉
「公売処分」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
こうばい‐しょぶん【公売処分】
- 〘 名詞 〙 官庁または公署が、滞納税金などを強制的に徴収するために、換価処分として滞納者の財産を公売すること。税金滞納者の財産を強制執行によって公売し、滞納の不足分を補う方法。
- [初出の実例]「和田村外三ヶ村戸長役場にては、此程到底公売処分をなし」(出典:山陰新聞‐明治一九年(1886)三月一一日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 