公害審査会(読み)こうがいしんさかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害審査会」の意味・わかりやすい解説

公害審査会
こうがいしんさかい

公害紛争について,斡旋調停仲裁を行う機関。各都道府県に条例設置することができる。公害紛争は性質上,迅速,簡便,軽経費で,地域の実情に合った解決が特に要請される。そこで,公害紛争処理法により,国に設ける公害等調整委員会 (中央委員会) とともに設置が定められた。公害で被害が生じ,損害賠償など民事上の紛争が起きたとき,当事者一方または双方が申請することができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の公害審査会の言及

【公害紛争処理法】より

…またその他の環境をめぐる紛争の多発も予測されるところから,〈公害〉紛争のみに限定した本法の制度が,大幅に見直されるべき時期に来ているといえる。 なお,地方の紛争処理機関は都道府県公害審査会であり,個別の事件ごとに担当の委員が選ばれるしくみとなっている。また,都道府県および政令で定める市は,公害苦情相談員を置かなければならない(49条2項)。…

※「公害審査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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