登記簿(読み)トウキボ(英語表記)register

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デジタル大辞泉 「登記簿」の意味・読み・例文・類語

とうき‐ぼ【登記簿】

登記事項を記入するために、登記所に備えつけてある公の帳簿不動産登記簿など。

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精選版 日本国語大辞典 「登記簿」の意味・読み・例文・類語

とうき‐ぼ【登記簿】

  1. 〘 名詞 〙 登記事項を記入するため登記所に備えられる公の帳簿。不動産登記簿、立木登記簿、商業登記簿、船舶登記簿、工場財団登記簿などがある。
    1. [初出の実例]「登記簿の調製其他登記に関する施行細則は司法大臣之を定む」(出典:非訟事件手続法(明治三一年)(1898)一五六条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記簿」の意味・わかりやすい解説

登記簿
とうきぼ
register

登記記録が記載される帳簿であり,磁気ディスクをもって調整するもの(不動産登記法2条9号,商業登記法6条以下)。磁気ディスクには,これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。登記簿は,たとえば,土地の表示および権利関係の登記を記載する土地登記簿建物についての建物登記簿商号の登記のための商号登記簿,支配人の登記のための支配人登記簿,株式会社についての株式会社登記簿など,各種の登記について種類ごとにそれぞれ備えられる。登記簿は登記所に備え付けられ,利害関係人の申請により,閲覧あるいは謄本抄本の作成ができるが,紛失,滅失防止のため登記所外へ持ち出すことは許されない(不動産登記規則31,193以下,202,商業登記法7,11,11条の2など)。かつて不動産登記簿には紙が用いられ,第2次世界大戦前はあらかじめ 150枚の登記用紙を綴り込んだ大福帳式,戦後はバインダ形式であった。1988年の旧不動産登記法の改正によって磁気ディスク帳簿が漸次導入されることになり,登記用紙に代わる概念として登記記録が採用された。なお 1988年の旧不動産登記法の改正では,磁気ディスク登記簿は紙の登記簿に対する特例であった。これに対し,2004年改正の不動産登記法では磁気ディスク帳簿のみを登記簿とした。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「登記簿」の意味・わかりやすい解説

登記簿
とうきぼ

登記記録が記録される帳簿。従来は、バインダー式の台帳が登記所(法務局)に備えつけられていた。しかし、2007年(平成19)の不動産登記法の改正では、磁気ディスクをもって調製するものをいうとされている(不動産登記法2条9号)。商業登記簿、法人登記簿、船舶登記簿、その他各種の登記簿があるが、とくに重要なのは不動産登記簿およびその登記記録である。不動産登記記録は、一筆の土地または一個の建物ごとに電磁的記録が作成される(同法2条5号)。登記記録は表題部(土地・建物の表示)、権利部の二つの部分に分かれる(同法12条)。

[野澤正充]

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株式公開用語辞典 「登記簿」の解説

登記簿

登記所に備え付けられた誰でも見ることのできる公開された帳簿。会社名・住所地・資本金役員代表取締役といった会社の基本的な情報が掲載されている。最近はコンピュータに記録している登記所が多い。現在の状況だけが掲載されているものを現在事項全部証明書、過去からの履歴が掲載されているものを履歴事項全部証明書と呼ぶ。登記所で手数料を支払えば、登記簿の内容がわかる各種証明書を交付してもらうことが出来る。

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世界大百科事典(旧版)内の登記簿の言及

【公示の原則】より

…そのもっとも適当な方法は,国家の管理する公簿に物権変動の事実を記載し,だれもが自由にそれを閲覧できるような状態にすることであり,この要請にこたえて生み出されたのが登記である。なお登記がされる公の帳簿が登記簿(土地登記簿,建物登記簿等がある)である。日本では,この登記を不動産物権変動の公示方法として使用しているが,動産物権変動のそれとしては使用していない。…

【商業登記】より

商人の営業上の一定の事項を,商業登記簿に記載することにより,一般公衆に対し取引上重要な事項を公示することを目的とする登記制度の一種。この公示制度は一般公衆および商人自身双方に役だつ。…

【登記】より

…登記官吏が一定の登記すべき事項を公簿(登記簿)に記載すること,また,この登記簿上の記載をいう。登記の制度は,一定の事項を一般に公示することにより,その権利の内容を明確にし,取引関係に入ろうとする第三者に不測の損害をこうむらせないようにする制度で,取引の安全と円滑を図るために重要な役割を果たすものである。…

【登記所】より

…登記事務を取り扱う国家機関(官庁)をいう。登記所においては,そこに勤務する職員が登記官として不動産登記法,商業登記法その他の登記に関する法令の定めるところに従い所定の事項を一定の公簿(登記簿)に記載し,これを一般の閲覧に供し,またはその謄本・抄本を交付することによってその内容を公示する。登記事務は,各地の法務局・地方法務局またはその支局・出張所が登記所として取り扱うものとされており,〈登記所〉という名称を有する官署が存在するわけではない(不動産登記法8条,商業登記法1条)。…

【土地台帳】より

…しかし,1950年に従来の地租にあたる固定資産税が市町村税とされ,土地台帳は直接の課税台帳ではなくなり,登記所の所管とされた。そして,60年の不動産登記法の一部改正以後は,土地登記簿(建物登記簿とあわせて不動産登記簿といわれる)に吸収・統一されることとなった(〈不動産登記〉の項参照)。
[ヨーロッパ]
 一般に土地台帳の語で最もしばしば理解されるのは,中世に領主が作成した所領の台帳である。…

【不動産登記】より

登記の一種で,不動産の客観的状況およびその不動産に関する権利関係を不動産登記簿に記載して公示すること,またはその登記簿上の記載そのものをいう。 不動産登記は,不動産そのものの客観的状況を公示する〈表示に関する登記〉と,その不動産に関する物権の得喪・変更を公示する〈権利に関する登記〉に分けられるが,この表示に関する登記と権利に関する登記とがあいまって,不動産の取引に入ろうとする第三者を保護し,不動産取引の安全と円滑が図られることになる。…

※「登記簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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