翻訳|register
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報
…そのもっとも適当な方法は,国家の管理する公簿に物権変動の事実を記載し,だれもが自由にそれを閲覧できるような状態にすることであり,この要請にこたえて生み出されたのが登記である。なお登記がされる公の帳簿が登記簿(土地登記簿,建物登記簿等がある)である。日本では,この登記を不動産物権変動の公示方法として使用しているが,動産物権変動のそれとしては使用していない。…
…商人の営業上の一定の事項を,商業登記簿に記載することにより,一般公衆に対し取引上重要な事項を公示することを目的とする登記制度の一種。この公示制度は一般公衆および商人自身双方に役だつ。…
…登記官吏が一定の登記すべき事項を公簿(登記簿)に記載すること,また,この登記簿上の記載をいう。登記の制度は,一定の事項を一般に公示することにより,その権利の内容を明確にし,取引関係に入ろうとする第三者に不測の損害をこうむらせないようにする制度で,取引の安全と円滑を図るために重要な役割を果たすものである。…
…登記事務を取り扱う国家機関(官庁)をいう。登記所においては,そこに勤務する職員が登記官として不動産登記法,商業登記法その他の登記に関する法令の定めるところに従い所定の事項を一定の公簿(登記簿)に記載し,これを一般の閲覧に供し,またはその謄本・抄本を交付することによってその内容を公示する。登記事務は,各地の法務局・地方法務局またはその支局・出張所が登記所として取り扱うものとされており,〈登記所〉という名称を有する官署が存在するわけではない(不動産登記法8条,商業登記法1条)。…
…しかし,1950年に従来の地租にあたる固定資産税が市町村税とされ,土地台帳は直接の課税台帳ではなくなり,登記所の所管とされた。そして,60年の不動産登記法の一部改正以後は,土地登記簿(建物登記簿とあわせて不動産登記簿といわれる)に吸収・統一されることとなった(〈不動産登記〉の項参照)。
[ヨーロッパ]
一般に土地台帳の語で最もしばしば理解されるのは,中世に領主が作成した所領の台帳である。…
…登記の一種で,不動産の客観的状況およびその不動産に関する権利関係を不動産登記簿に記載して公示すること,またはその登記簿上の記載そのものをいう。 不動産登記は,不動産そのものの客観的状況を公示する〈表示に関する登記〉と,その不動産に関する物権の得喪・変更を公示する〈権利に関する登記〉に分けられるが,この表示に関する登記と権利に関する登記とがあいまって,不動産の取引に入ろうとする第三者を保護し,不動産取引の安全と円滑が図られることになる。…
※「登記簿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新