デジタル大辞泉 「公海生物資源保存条約」の意味・読み・例文・類語 こうかいせいぶつしげんほぞん‐じょうやく〔‐デウヤク〕【公海生物資源保存条約】 《「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」の略称》1958年の第1次国連海洋法会議で採択されたジュネーブ海洋法4条約の一つ。公海における漁業の権利、関係国による生物資源保存の義務、紛争の解決方法などについて規定。1966年発効。39か国が批准。[補説]1994年にジュネーブ海洋法4条約を統合する形で国連海洋法条約が発効。同条約締約国間では国連海洋法条約が優先される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例