ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公益事業委員会」の意味・わかりやすい解説 公益事業委員会こうえきじぎょういいんかい 総理府の外局として,国家行政組織法 (昭和 23年法律 120号) の規定に基づいて設置された公益事業の行政委員会。電気およびガスの料金を適正にすること,公益事業の経理および会計を適正にすること,公益事業の運営を調整し,その発達改善をはかるなどの事務を司る委員会であったが (公益事業令3,4参照) ,この公益事業委員会は,昭和 27年法律 276号 (通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律9) による同令の改正によって廃止され,上記事務は通商産業省公益事業部に移管された (通商産業省設置法 16参照) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by