公証人役場(読み)コウショウニンヤクバ

デジタル大辞泉 「公証人役場」の意味・読み・例文・類語

こうしょうにん‐やくば【公証人役場】

公証人がその事務を取り扱う所。法務局または地方法務局の管轄区域内に設ける。公証役場

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精選版 日本国語大辞典 「公証人役場」の意味・読み・例文・類語

こうしょうにん‐やくば【公証人役場】

  1. 〘 名詞 〙 公証人がその職務を行なう所。公証人の所属する法務局または地方法務局の管轄区域で、法務大臣の指定した土地に設置される。公証役場。
    1. [初出の実例]「それは公証人役場には証書の原本が備付けてあるから」(出典:金色夜叉(1897‐98)〈尾崎紅葉〉中)

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世界大百科事典(旧版)内の公証人役場の言及

【公証人】より

…日本の公証人は,ラテン系に属し,嘱託人から受ける手数料収入による自由業であり,かつ公務員たる性格をもち,その作成する公正証書は公文書となる。公証人は法務局または地方法務局に所属し,公証人役場を設けて執務する。その職務権限は,公証人法(1908公布。…

※「公証人役場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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