デジタル大辞泉
「公民権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こうみん‐けん【公民権】
- 〘 名詞 〙 公民としての資格。選挙権、被選挙権などを通じて国または地方公共団体の政治に参加できる資格・地位。参政権。特に、旧憲法下では特定の資格を有する者としての公民に認められていた選挙権、被選挙権など。
- [初出の実例]「但其公民権を停止せらるる者」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)市制・一二条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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公民権【こうみんけん】
国民が能動的地位において国政に参与する権利。この権利をもつ国民を公民という。旧憲法下では日本国民は平等でなく,国政に参与する地位において内地人と朝鮮人・台湾人などとの間には差別があったので,公民の概念が必要であった。現行憲法下では日本国民は等しく参政権を有するので,この言葉はあまり用いられない。ただ公職選挙法違反の罪で刑罰を受け選挙権・被選挙権を奪われた場合に,俗に公民権停止または剥奪(はくだつ)といわれる。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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公民権
こうみんけん
civil rights
一般的には国家が憲法によって個人に保障するすべての権利をさすが,特に日本では単に選挙権および被選挙権を公民権と呼ぶことがある。南北戦争以後アメリカにおいては,州法で黒人に与えられていない権利,および合衆国憲法上規定されていても実質的に黒人に保障されていない権利を「公民権」と称してきた。このため特に 1960年代以降は,白人と同等の地位を求める黒人の要求を「公民権運動」と呼ぶようになった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の公民権の言及
【公民権停止】より
…公民権とは,国または地方公共団体の公務に参与する権利・義務を有する公民としての資格をいう。日本国憲法の下では公民という考え方は廃止され,したがって,公民権の停止は,一般に選挙権,被選挙権の停止と解されているので,以下これについて説明する。…
※「公民権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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