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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…公民権とは,国または地方公共団体の公務に参与する権利・義務を有する公民としての資格をいう。日本国憲法の下では公民という考え方は廃止され,したがって,公民権の停止は,一般に選挙権,被選挙権の停止と解されているので,以下これについて説明する。…
※「公民権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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