出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…一般の債権は更生債権と呼ぶ。これに対し,手続開始後に管財人との取引によって生じた債権や,一定範囲の未払賃金・退職金債権などは共益債権とされ,管財人により随時支払われる(208,119条,119条の2,209条)。破産における財団債権に相当するが,その範囲は広い。…
※「共益債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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