共益債権(読み)キョウエキサイケン

デジタル大辞泉 「共益債権」の意味・読み・例文・類語

きょうえき‐さいけん【共益債権】

すべての債権者共同利益のために支出した費用に係る債権会社更生民事再生の手続きで、債権者などの関係者の共同の利益のためのものとして、更生債権再生債権更生担保権よりも優先される債権をいう。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「共益債権」の意味・わかりやすい解説

共益債権
きょうえきさいけん

会社更生手続き上,関係人の共益的原因に基づいて生じたことから,更生債権と異なった特別の取り扱いを受ける債権。破産法上の財団債権 (破産法) に相当する。更生手続開始前の原因に基づいて生じた更生債権更生担保権原則として更生手続によらなければ弁済を受けることができないのに対し,共益債権は更生手続開始後に共益的な原因に基づいて生じた債権として,その都度弁済される (会社更生法) 。共益債権者は会社財産に対し,共益債権に基づき強制執行などをすることができる。

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世界大百科事典(旧版)内の共益債権の言及

【会社更生法】より

…一般の債権は更生債権と呼ぶ。これに対し,手続開始後に管財人との取引によって生じた債権や,一定範囲の未払賃金・退職金債権などは共益債権とされ,管財人により随時支払われる(208,119条,119条の2,209条)。破産における財団債権に相当するが,その範囲は広い。…

※「共益債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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