デジタル大辞泉 「会社更生」の意味・読み・例文・類語 かいしゃ‐こうせい〔クワイシヤカウセイ〕【会社更生】 経済的に窮境にある株式会社を倒産させずに事業の維持更生を図る、再建型の法的整理手続きの一つ。会社が裁判所に更生手続の開始を申し立て、裁判所が受理すると開始される。裁判所が選任する更生管財人が会社の業務・財産を管理し、関係者と協議しながら更生計画を作成・遂行する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
知恵蔵 「会社更生」の解説 会社更生 1952年に、米国の制度にならって導入された、会社更生法を根拠法とする再建型の倒産手続き。窮地にあるが再建の望みのある株式会社(株式会社のみに適用される)の利害関係者の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図るための制度。手続きは会社や債権者・株主の申し立てで始まり、更生手続き開始決定までは保全管理人が選定され、財産や事業継続のための各種保全がなされることが多い。裁判所の開始決定と同時に、更生管財人が選定され、管財人に会社財産の管理処分権・事業経営の権限が専属する。管財人は、会社資産の評価や会社に対する権利をもとに、更生計画案を作成する。更生計画案は関係者集会において法定多数で可決され、裁判所で更生計画案が受理されれば、効力が発生する。その後、裁判所の監督下で債務弁済などが行われるが、計画遂行の見込みが確実になった段階で、更生は終結する。申し立てから開始決定まで2カ月以上、決定から更生計画案提出まで約1年かかるとされており、迅速性が問題視される。半面、更生計画案決定後は、債権・担保権・租税債権の行使などにも制約が加わり、計画を強力かつ円滑に遂行できる。 (本庄真 大和総研監査役 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報 Sponserd by