デジタル大辞泉
「会社更生」の意味・読み・例文・類語
かいしゃ‐こうせい〔クワイシヤカウセイ〕【会社更生】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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知恵蔵
「会社更生」の解説
会社更生
1952年に、米国の制度にならって導入された、会社更生法を根拠法とする再建型の倒産手続き。窮地にあるが再建の望みのある株式会社(株式会社のみに適用される)の利害関係者の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図るための制度。手続きは会社や債権者・株主の申し立てで始まり、更生手続き開始決定までは保全管理人が選定され、財産や事業継続のための各種保全がなされることが多い。裁判所の開始決定と同時に、更生管財人が選定され、管財人に会社財産の管理処分権・事業経営の権限が専属する。管財人は、会社資産の評価や会社に対する権利をもとに、更生計画案を作成する。更生計画案は関係者集会において法定多数で可決され、裁判所で更生計画案が受理されれば、効力が発生する。その後、裁判所の監督下で債務弁済などが行われるが、計画遂行の見込みが確実になった段階で、更生は終結する。申し立てから開始決定まで2カ月以上、決定から更生計画案提出まで約1年かかるとされており、迅速性が問題視される。半面、更生計画案決定後は、債権・担保権・租税債権の行使などにも制約が加わり、計画を強力かつ円滑に遂行できる。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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