デジタル大辞泉 「更生担保権」の意味・読み・例文・類語 こうせい‐たんぽけん〔カウセイ‐〕【更生担保権】 更生会社の財産に設定されている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権および商法または会社法の規定による留置権)によって担保されている債権で、更生手続き開始時の時価を基準に、その担保権によって担保される範囲内の債権をいう。更生計画で他の更生債権や株式よりも優先される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更生担保権」の意味・わかりやすい解説 更生担保権こうせいたんぽけんreorganization security rights 更生債権または更生手続き開始前の原因に基づいて生じた会社以外の者に対する財産上の請求権で,更生手続き開始当時に会社財産の上に存する特別の先取特権,質権,抵当権,商事留置権により担保された範囲のもの (会社更生法) 。破産法上の別除権とは異なり,担保権の実行は禁止される。更生債権と同様,原則として更生手続きによらなければ弁済を受けることができない。更生担保権は更生計画では最優先に取り扱われるが,減免,期限の猶予などの権利の変更を受け,従来の権利はその限度において消滅する。届け出のない担保権は失権する。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の更生担保権の言及 【会社更生法】より …112条),裁判所に権利を届け出(125,126条),最終的には更生計画中に記載してもらわないとその権利を失うこととなる(241条)。担保ある債権も同様で,これをとくに更生担保権と呼ぶ(123条)。一般の債権は更生債権と呼ぶ。… ※「更生担保権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by