ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「処分則例」の意味・わかりやすい解説 処分則例しょぶんそくれいchu feng zhe li 中国,清代における官吏懲戒処分の準則を定めた法典。懲戒処分は吏部の管轄であり,処分則例は吏部における先例の集積として生じたものである。懲戒の種類には罰俸,降級,革職 (免職) があった。官吏の公務上の失錯については,刑法典である律にも多くの規定があるが,処分則例のほうが優先的に適用されるべきものとされていた。重大な失錯に対しては,最高の懲戒処分たる革職に処したうえ,さらに刑事責任を問うた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by