日本大百科全書(ニッポニカ) 「判決離婚」の意味・わかりやすい解説 判決離婚はんけつりこん 訴訟手続によって審理され判決される離婚。裁判離婚ともよばれる。離婚は、まず家庭裁判所へ調停を申し立てなければならないこととされている(家事事件手続法244・257条)が、離婚調停が不調となった場合には、配偶者の不貞、悪意の遺棄(夫婦の同居・協力・扶助義務をあえて履行しないこと)、婚姻を継続しがたい重大な事由があるときは(民法770条1項)、地方裁判所へ離婚訴訟を提起することができる。夫婦の一方が生死不明や精神病であるときは、調停はできないので、はじめから地方裁判所へ離婚の訴えを提起することができる。[石川 稔・野澤正充 2016年5月19日][参照項目] | 調停離婚 | 離婚 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例