家事事件手続法(読み)カジジケンテツヅキホウ

デジタル大辞泉 「家事事件手続法」の意味・読み・例文・類語

かじじけん‐てつづきほう〔‐てつづきハフ〕【家事事件手続(き)法】

家事審判および家事調停に関する事件の手続きについて定めた法律。平成23年(2011)施行。
[補説]家事審判法を現代化したもので、記録の閲覧や陳述の聴取等の手続きに関する規定の整備や、電話・テレビ会議システムの導入等による利便性の向上などが図られている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「家事事件手続法」の意味・わかりやすい解説

家事事件手続法
かじじけんてつづきほう

→家事事件

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