…月借銭の利率は銭財出挙の規定の2倍強に相当するが,ほとんどの契約が2ヵ月未満の短期融資であり,2ヵ月以上の債務に適用される規定とは別に設定されたものとみられる。【舟尾 好正】(2)中世 利子は中世においては〈利平(りひよう)〉という語が用いられている。平安期の終りに出現した専業の高利貸資本は,借上(かしあげ)と称して〈田地をもって質となし,あるいは数倍を限って契を成す〉といわれるように,質物を取り,数倍にもなる利子を徴していた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」