ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「労働災害防止協会」の意味・わかりやすい解説
労働災害防止協会
ろうどうさいがいぼうしきょうかい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…イギリスの工場法のように,一般的規定を含む労働安全衛生規則のほか,個別の危険についての防止策を規定している三つの規則がある(規則ではこのほか衛生関係のものが多い)。別に労働災害防止団体法(1964年公布の〈労働災害防止団体等に関する法律〉が72年〈労働安全衛生法〉の制定に伴い改正され,名称も改められたもの)があって,中央労働災害防止協会のほか,災害多発産業に業種別の労働災害防止協会をつくらせ,一定の安全のための事業を営むことを義務づけている。これらの協会は,すべて経営者中心の組織である。…
※「労働災害防止協会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新