発起設立(読み)ホッキセツリツ

デジタル大辞泉 「発起設立」の意味・読み・例文・類語

ほっき‐せつりつ【発起設立】

株式会社設立に際し、発行する株式総数発起人が引き受けて会社を設立すること。⇔募集設立

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精選版 日本国語大辞典 「発起設立」の意味・読み・例文・類語

ほっき‐せつりつ【発起設立】

  1. 〘 名詞 〙 株式会社を設立する場合に、発起人が会社の発行する株式の総数を引き受けて会社を設立すること。募集設立に対する。単純設立。同時設立。

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百科事典マイペディア 「発起設立」の意味・わかりやすい解説

発起設立【ほっきせつりつ】

株式会社の設立形態の一つ。設立の際,設立時発行株式の総数を発起人が引き受けるもの。募集設立に対する。かつては裁判所の選任する検査役による設立経過の調査が必要であったが,1990年の商法改正によって,募集設立と同様,変態設立でない限り,検査役の調査が不要となった。
→関連項目株式会社有限会社

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発起設立」の意味・わかりやすい解説

発起設立
ほっきせつりつ
incorporation; Übernahmegründung

会社設立手続きの一つ。株式会社の設立に際し,発行される株式の全部発起人が引き受ける(会社法25条1項1号)。募集設立に対するもの。各発起人は,設立時発行株式を 1株以上引き受けなければならない(25条2項)。発起人は株式の引き受け後,遅滞なく出資全額について払い込み,または出資の全部について給付しなければならない(34条1項)。出資の払い込みは,発起人が定めた払込取扱金融機関にしなければならない(34条2項)が,募集設立の場合に要求される払込取扱金融機関による払込金の保管証明を行なう必要はない。

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世界大百科事典(旧版)内の発起設立の言及

【株式】より


[株式の発行]
 株式の発行は,会社設立時に,また成立後は新株発行によってなされる。会社設立時の株式の発行については,設立に際して発行する株式を発起人が全部引き受ける方法(発起設立)と,一部を発起人が引き受け,残部につき他に株式引受人を募集する方法(募集設立)との二つに分けられる。会社成立後に新株を発行する場合には,既存の株主の利益に対する配慮が必要である。…

【株式会社】より

…そこで,株式会社の資本金を最低1000万円とする規制(168条ノ4)をおき,零細企業が株式会社形態をとることにより生ずる不合理の防止が図られているが,現在存在している100万以上の小規模株式会社を,法制度上いかに取り扱うべきかという問題の抜本的解決には至っていない。
[設立から消滅まで]
 (1)設立 設立方法には,発起人(1人でもよい)が設立の際に発行する株式の総数を引き受ける発起設立(170条)と,発起人以外の株主を設立の際に募集する(実際には,株主の公募が行われることはまれで,通常発起人の縁故者に申込みさせる)募集設立(174条)とがある。いずれも,まず発起人が定款を作成して公証人の認証を受ける(166,167条)。…

※「発起設立」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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