創立総会(読み)そうりつそうかい

精選版 日本国語大辞典 「創立総会」の意味・読み・例文・類語

そうりつ‐そうかい サウリツソウクヮイ【創立総会】

〘名〙 株式会社の募集設立の際に、株式引受人によって構成される設立中の会社議決機関発起人によって招集され、創立事務に関する報告を受けたり、取締役監査役を選任したりする。〔商法(明治三二年)(1899)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「創立総会」の意味・わかりやすい解説

創立総会
そうりつそうかい

株式会社募集設立の場合に,設立時の株主によって構成される,設立中の会社の意思決定機関。権限は会社の設立に関する事項にかぎられる(会社法66)。成立後の会社における株主総会にあたるもので,株主総会に関する規定が多く準用されている(67~72,74~83条)。出資の履行後発起人によって招集され,議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数で,かつ出席した設立時株主の議決権の 3分の2以上の多数をもって決議が行なわれる(73条1項)。

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世界大百科事典(旧版)内の創立総会の言及

【株式会社】より

…定款に現物出資,財産引受けなどの変態設立事項を定めることもできるが(168条1項5号,6号),それには原則として裁判所の選任する検査役の調査を経なければならないため(173条),実際にはあまり利用されない。募集設立であれば,上記のほか,発起人以外の株主を募集し(174~179条),創立総会を招集して取締役・監査役の選任等を行う(180~187条)だけ制度が複雑になる。(2)株式 株式は,細分化された均等な一単位の形をとる株式会社の社員としての地位で,株式の所有者が株主である。…

※「創立総会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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