勧告的意見(読み)かんこくてきいけん(英語表記)Advisory Opinion

知恵蔵 「勧告的意見」の解説

勧告的意見

国際司法裁判所国連総会安保理要請に応じて、国際法上の問題について解釈や行動の指針を示すもの。原告被告がそれぞれの権利義務を争って勝ち負けを決める、いわゆる裁判(争訟)とは異なるが、具体的な事件を下敷きにし、結果的に当事者に具体的な行為を求める例もまれではない。2004年7月9日に出された、イスラエルがパレスチナ占領地域に建設している「分離壁」の法的な意味合いに関する勧告的意見は、通算25番目のもの。03年12月に国連総会が行った諮問に答え、15名の裁判官のうち米国出身の1人を除くほとんど全員の賛成で壁の建設を違法とした。同月、国連総会もこの勧告的意見を支持する総会決議を圧倒的多数で採択。意見には判決のような拘束力がなく、従うか従わないかは当事者の自由だが、これまでにも勧告的意見が紛争解決の契機となった例はいくつかある。

(最上敏樹 国際基督教大学教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勧告的意見」の意味・わかりやすい解説

勧告的意見
かんこくてきいけん
advisory opinion

国際司法裁判所は,紛争当事国間の係争事件に対する判決を下すという本来任務ほかに,一定国際機関からの要請に基づき法律問題について拘束力を有しない法律的見解を示す権限を有しているが,この見解を勧告的意見という。勧告的意見を求めうるのは,国際連合の総会と安全保障理事会であるが,国連のその他の機関および専門機関も,総会の許可を条件に,その活動の範囲内において生ずる法律問題について裁判所の勧告的意見を求めることができる。

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改訂新版 世界大百科事典 「勧告的意見」の意味・わかりやすい解説

勧告的意見 (かんこくてきいけん)

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世界大百科事典(旧版)内の勧告的意見の言及

【国際裁判】より

…現在では,ヨーロッパ共同体司法裁判所(ヨーロッパ司法裁判所)の場合,ヨーロッパ共同体の機関の行為に関し個人も出訴権を認められており,また1965年の投資紛争解決条約により,投資紛争解決国際センターが設置され,締約国の国民が他の締約国との合意に基づき,調停および仲裁裁判の手続を請求する権利を認められている。さらに,国際機構は出訴権を認められていないが,国際司法裁判所の場合,国連の総会と安全保障理事会,国連のその他の機関および専門機関は,法律問題について勧告的意見要請権を付与されている。勧告的意見には拘束力がないが,〈国際連合の特権及び免除に関する条約〉などでは,裁判付託能力のない国際機構に判決と同じ結果を得させるため,勧告的意見に一定の法効果を認めている。…

【国際司法裁判所】より

…判決は当事国間および当該事件についてのみ拘束力をもつ。ほかに,裁判所は,裁判以外に,国連の総会や安全保障理事会などの諮問に応じて,法律問題につき勧告的意見を与える。勧告的意見は拘束力をもたないが,実際には権威ある裁判所の決定として尊重される。…

※「勧告的意見」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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