勾留延長

共同通信ニュース用語解説 「勾留延長」の解説

勾留延長

逮捕された容疑者の勾留は通常10日間だが、1回に限りさらに最長10日間延長できる。刑事訴訟法は、検察官から請求を受けた裁判官は「やむを得ない事情がある場合に延長できる」と規定。事件が複雑だったり、起訴・不起訴の処分の判断に必要な証拠収集が遅れていたりした場合は延長が認められる。

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