共同通信ニュース用語解説 「勾留理由開示の手続き」の解説
勾留理由開示の手続き
検察官は、逮捕や送検された容疑者、起訴された被告が証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に勾留を裁判所に請求し、認められれば刑事施設に勾留することができる。それに対し、被告・容疑者側が裁判所に求めれば、勾留を認めた理由を説明する法廷が公開で開かれる。被告・容疑者、弁護人は意見を述べることができる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発を進めるイプシロンSよりもさらに小さい。スペースワンは契約から打ち上げまでの期間で世界最短を...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新