共同通信ニュース用語解説 「勾留理由開示の手続き」の解説
勾留理由開示の手続き
検察官は、逮捕や送検された容疑者、起訴された被告が証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に勾留を裁判所に請求し、認められれば刑事施設に勾留することができる。それに対し、被告・容疑者側が裁判所に求めれば、勾留を認めた理由を説明する法廷が公開で開かれる。被告・容疑者、弁護人は意見を述べることができる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...