勾留理由開示の手続き

共同通信ニュース用語解説 「勾留理由開示の手続き」の解説

勾留理由開示の手続き

検察官は、逮捕や送検された容疑者、起訴された被告証拠隠滅逃亡の恐れがある場合に勾留裁判所に請求し、認められれば刑事施設に勾留することができる。それに対し、被告・容疑者側が裁判所に求めれば、勾留を認めた理由を説明する法廷公開で開かれる。被告・容疑者、弁護人意見を述べることができる。

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