共同通信ニュース用語解説 「医薬品の広告」の解説
医薬品の広告
店頭で販売される医薬品の広告は、誤った使用や乱用が起きないように、医薬品医療機器法に基づく国の基準で表現の方法が定められている。薬の効果を示す場合は「明示的でも暗示的でも承認を受けた範囲を超えてはならない」とされている。承認された範囲を超えた効果をうたった広告を企業が出した場合は、行政指導や改善命令の対象になる。医師が診断して処方する医療用医薬品は一般の消費者向けの広告が認められていない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報