南極資源条約(読み)なんきょくしげんじょうやく

日本大百科全書(ニッポニカ) 「南極資源条約」の意味・わかりやすい解説

南極資源条約
なんきょくしげんじょうやく

南極資源に関する諸条約をいう。南緯60度以南の南極地域は1959年の南極条約によって領土権が凍結されたが、資源の開発や配分については規定されなかった。そこでこの問題は南極条約協議会議において審議されており、石油その他の鉱物資源に関してはまだ合意ができていないが、生物資源に関しては一定の成果があった。とくに南氷洋での漁業について、従来から国際捕鯨取締条約によりクジラ捕獲が規制されていたが、協議会議の審議に基づき、1972年に南極アザラシ保存条約が採択された。さらに1980年には南極海洋生物資源保存条約が調印され、主としてオキアミ漁獲規制のため、資源調査に基づいて保存措置を作成する委員会と、その下部機関としての科学委員会が設置されることになった。日本はこの条約の締約国となり、協議会議の勧告を受け入れて、82年「南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律」を制定した。

[太寿堂鼎]

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