単独株主権(読み)たんどくかぶぬしけん

百科事典マイペディア 「単独株主権」の意味・わかりやすい解説

単独株主権【たんどくかぶぬしけん】

1株以上の株式を保有する株主行使が認められている株主権利益配当請求権等の自益権は単独株主権だが,〈株主の監督是正権〉(〈株主〉の項目参照)等の共益権については一定割合または一定数以上の株式保有が要件とされる少数株主権もある。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「単独株主権」の解説

単独株主権

1単元でも権利行使可能な株主権のこと。株主の権利うち、1株しか持たない株主でも行使をできる権利のことをいう。 個人株主の権利を保全するため、株式の保有数、保有期間に関係なく行使することを認められている権利。株主総会における議決権株主代表訴訟の提起権、取締役行為の差し止め請求権、新株発行の差し止め請求権、株主総会の決議取り消しの訴えの提起権などがある。株主権の乱用を抑制するために一定数以上の株式を保有する株主のみに認められた権利である少数株主権と対比して使われる。

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株式公開用語辞典 「単独株主権」の解説

単独株主権

株主の権利のうち、一株しか持たない株主でも行使をすることができる権利のことをいう。

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会計用語キーワード辞典 「単独株主権」の解説

単独株主権

株主の権利のうち、1株しか持っていない株主でも行使することができる権利をいいます。

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世界大百科事典(旧版)内の単独株主権の言及

【株式会社】より

…そこで他の局面でも,株主が取締役の業務執行等の会社の運営を監督・是正できるように,法は株主に次のような権利を認めている。たとえば,総会決議取消訴訟等の提起権(247,252条),新株発行無効・差止訴権(280条ノ10,280条ノ15),設立無効訴権(428条),累積投票請求権(256条ノ3),代表訴訟提起権(267,196,280条,280条ノ11‐2項,294条ノ2‐4項),取締役等の違法行為差止請求権(272条,430条2項),取締役会議事録等の閲覧請求権(260条ノ4‐4項,263条2項,282条2項,430条2項)等は,議決権を行使できる株主でさえあればだれでも単独で行使できる権利(単独株主権)である。また総会招集権(237条),取締役等の解任請求権(257条3項,280条,426条2項),整理申立権(会社整理。…

【株主】より

…監督是正権は,多数派株主による会社の運営から生ずる病理現象の防止または排除のために認められる権利であって,少数派株主の保護を目的とする。
[単独株主権・少数株主権]
 単独株主権とは,1株のみを有する株主でも行使しうる権利で,自益権はすべてこれに属する。共益権のうち,議決権はこれに属するが,監督是正権では,設立無効訴権,総会決議取消訴権,累積投票請求権,代表訴訟提起権,取締役・清算人の違法行為差止請求権,新株発行差止請求権,新株発行無効訴権等,そのうちの一部がこれに属するにとどまる。…

【少数株主権】より

…株式会社の発行済株式総数の一定割合または一定数の株式を有する株主(数人の持株数を合算してもよい)に限って行使できる権利。1株を有する株主でも行使できる単独株主権に対するものである。自益権はいずれも単独株主権であるが,共益権のうち,株主総会の決議,取締役の業務執行などの会社の運営を監督是正する権利には少数株主権とされるものがある。…

※「単独株主権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」